ウゴービの保険診療における施設基準と医師要件

施設基準

ウゴービを保険診療で処方するためには、以下の施設基準を満たす必要があります:

  • 診療科の標榜:内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科、または糖尿病内科を標榜している保険医療機関であること。
  • 専門医の常勤:以下の学会のいずれかの専門医が常勤していること:
    • 日本循環器学会
    • 日本糖尿病学会
    • 日本内分泌学会
  • 教育研修施設の認定:上記の学会のいずれかにより教育研修施設として認定されていること。
  • 管理栄養士の配置:常勤の管理栄養士が在籍し、適切な栄養指導を行える体制が整っていること。
  • 医薬品情報管理体制:製薬企業等からの情報を適切に管理し、有害事象が発生した場合に迅速に対応できる体制が整っていること。
  • 副作用への対応体制:副作用の診断や対応に関して、専門医と連携し、適切な処置ができる体制が整っていること。

医師要件

ウゴービを保険診療で処方する医師は、以下の要件を満たす必要があります:

  • 臨床経験
    • 医師免許取得後、初期研修を修了し、高血圧、脂質異常症、2型糖尿病、肥満症の診療に5年以上の臨床経験を有していること。
    • または、医師免許取得後7年以上の臨床経験を有し、そのうち5年以上は上記疾患の臨床研修を行っていること。
  • 専門医資格:以下の学会のいずれかの専門医資格を有していること:
    • 日本循環器学会
    • 日本糖尿病学会
    • 日本内分泌学会
  • 望ましい資格:日本肥満学会の専門医資格を有していることが望ましいとされています。

出典:肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(保医発1121第2号)

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