医療痩身の費用は医療費控除の対象になるか|確定申告の活用
💰 医療痩身の費用負担を軽くしたい方へ
当院は治療目的の医療行為として実施しているため、医療費控除の対象となる可能性 があります。
領収書はすべて発行しています。
① 医療費控除とは(仕組みのおさらい)
医療費控除は、その年に支払った医療費が 年間 10 万円(または所得の 5%、いずれか少ない方)を超えた場合に、超えた分が所得から控除される制度です。確定申告で還付を受けられます。
計算式は次のとおりです。
- 医療費控除額 = 年間医療費 −(保険金等で補填された額)− 10 万円(または所得の 5%)
- 控除上限 = 200 万円
- 還付額 = 医療費控除額 × 所得税率(5〜45%)
例:年間医療費 50 万円・保険金補填なし・所得税率 20% の場合
→ 控除額 40 万円 → 還付額 8 万円(住民税の軽減も別途あり)
② 医療痩身は対象になる?——判断のポイント
医療痩身(GLP-1 系治療など)が医療費控除の対象となるかは、「治療目的か、美容目的か」 で判断されます。当院では治療目的として診療しているため、対象となる可能性が高いと考えられます。
医療費控除の対象となる目安
- BMI 25 以上などで 肥満症の治療 として行われた
- BMI 23 以上 + 合併症(糖尿病・高血圧・脂質異常症など)の改善を目的
- 医師の診察・処方による医療行為である
- 診療記録・領収書で治療目的が明確
※ 「もう少し見た目を整えたい」など、純粋な美容目的のみの場合は対象外となります。
③ 領収書の発行と保管
当院では、診察料・処方料・送料を含めた 領収書を毎回発行 しています。
- 診察料(オンライン診療料を含む)
- 処方料・薬剤費
- 送料(治療目的の処方に付随する場合)
- 院内検査費用(血液検査・心電図など)
領収書は 5 年間の保管義務 があります。確定申告では「医療費控除の明細書」に転記して提出するため、原本提出は不要ですが、税務署からの問い合わせに備えて保管してください。
④ 申告手続きの流れ
確定申告(毎年 2 月中旬〜3 月中旬)で次の手順を踏みます。
- 領収書の整理:1 年分(1 月〜12 月)を集計
- 医療費通知の取得:マイナポータルで取得可(自費診療は記載なし)
- 医療費控除の明細書を作成:国税庁サイトのフォーマット使用
- 確定申告書を作成:e-Tax または書面で提出
- 1〜2 か月後に還付金が指定口座へ振込
会社員の方も、医療費控除を受けるには 自分で確定申告 をする必要があります(年末調整では処理できません)。
⑤ 合算できるもの・できないもの
医療費控除では、ご本人だけでなく 生計を一にする家族の医療費もまとめて 申告できます。
合算できるもの・できないもの
- 合算可能:配偶者・子・親(同居・別居問わず生計同一)の医療費
- 合算可能:通院のための公共交通機関費用(タクシーは原則不可)
- 合算可能:処方薬・市販薬(治療目的のもの)
- 合算可能:歯科治療・予防接種(治療目的)
- 対象外:純粋な美容目的の治療・サプリメント
- 対象外:健康診断(病気が見つかれば対象になることも)
- 対象外:入院時の差額ベッド代(任意の場合)
⑥ セルフメディケーション税制との関係
医療費控除と別に、セルフメディケーション税制(一定の市販薬で年 1.2 万円超なら控除)もあります。どちらか有利な方を選択します。
- 医療痩身など医療機関の処方が中心 → 通常の医療費控除 が有利
- 市販の風邪薬・湿布など中心 → セルフメディケーション税制を検討
⑦ 注意点
医療費控除の対象判断は 最終的に税務署・税理士の判断 となります。当院では領収書を発行しますが、控除の可否を保証するものではありません。
不安な場合は次にご相談ください。
- お住まいの管轄税務署(無料相談あり)
- 税理士(有料、但し相談料は数千円から)
- 市役所の税務課(住民税分の相談)
- 確定申告期の臨時相談会場
よくあるご質問
Q. 家族の医療費とまとめられますか?
A. 生計を一にする家族(配偶者・子・親)の医療費はまとめて申告できます。同居でなくても、仕送りなどで生計が一つであれば対象です。
Q. 領収書はいつまで保管すべき?
A. 確定申告から 5 年間 です。電子申告(e-Tax)の場合も同様です。
Q. 医療費控除と扶養控除は両立しますか?
A. 別の制度なので両立可能です。扶養控除は人別の所得要件、医療費控除は支払った医療費の合計で判断されます。
Q. オンライン診療の通信費は対象?
A. 対象外です。ご自宅のインターネット回線・スマートフォン料金は控除対象になりません。
Q. クレジットカードで支払った分も対象?
A. 対象です。「いつ支払ったか」ではなく「いつ医療を受けたか」で判断されますが、実務上はその年に発生した医療費として申告できます。
Q. 純粋な美容目的かどうかは誰が判断しますか?
A. 最終的には税務署の判断ですが、医師の診療記録・領収書・処方の経緯が判断材料となります。当院は治療目的として診療しているため、診療記録は明確です。
まとめ
当院での医療痩身(マンジャロ・ウゴービなどの GLP-1 系治療)は、治療目的の医療行為 として実施しているため、医療費控除の対象になる可能性があります。年間 10 万円を超える医療費があれば、確定申告で還付を受けられる可能性があります。領収書はすべて発行していますので、保管しておいてください。最終的な対象判断は税務署・税理士にご確認をお願いします。
医療痩身のご相談はこちらから
オンライン診療で全国対応・サブスクなし・1 か月から処方可能。
領収書はすべて発行し、医療費控除に活用いただけます。